割賃と二重計算が必要に? 深夜手当増設を検討 除外項目では示されず
2021.03.12
【労働基準法】
- Q
当社では、昼勤と夜勤の2交替制を採っています。労組サイドから、夜勤手当の増設要求があり、社内で検討しています。1勤務当たりいくらという定額の手当を設けた場合、それが深夜割増に跳ね返るのではないか、という点を心配しています。割増計算の除外賃金項目の中に深夜手当は含まれていませんが、「二重計算」は不合理です。どのように考えれば良いのでしょうか。【高知・T社】
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昼間の所定労働分が基礎
深夜(午後10時から翌朝5時まで)に働かせた場合、使用者は「通常の労働時間の賃金の2割5分以上の率で計算した割増賃金」を支払う義務を負います(労基法37条4項)。
深夜割増については、「たとえ所定労働時間内でも支払わなければならないことはいうまでもない」とされています。その一方で、「深夜労働が所定労働時間であるときは、加給すべき賃金額は計算額の2割5分以上をもって足りる」と解されています(昭23・7・10基発996号)。
貴社でも、…
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令和3年3月15日第3297号16面 掲載