異なる経路で通災? ケガに健康保険使うか
2021.03.15
【労災保険法】
- Q
最寄り駅まで自転車で行く途中にケガをした従業員がいます。会社にはバスの利用を申し出ていました。通勤災害に労災保険は使えず健康保険で処理することになるのでしょうか。【神奈川・K社】
- A
-
合理的ルート複数あり得る
通勤とは、労働者が、住居から就業場所等への移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものは除く(労災法7条2項)とあります。会社に届け出ているような、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和3年3月15日第3297号16面 掲載