定時決定に影響か 3カ月清算のフレックス
2021.03.23
【厚生年金保険法】
- Q
4月から清算期間が3カ月のフレックスタイム制を導入します。報酬関係に変更はなく、月末締め翌月10日払いのまま、手当の創設などもありません。4~6月の残業代(4、5月は月50時間を超える分除く)を清算期間後の7月10日に支払うこととなりますが、標準報酬月額の定時決定に影響はありますか。【京都・G社】
- A
-
通常どおり4~6月で
定時決定は、6月入社などを除き、7月1日時点で在籍している労働者を対象として、4~6月に支払われた報酬をベースに標準報酬月額の等級を改定する仕組みです(健保法41条)。改定後の等級は、随時改定などがない限り、9月~翌年8月まで適用されます。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年3月22日第3298号16面 掲載