孫の育児休業?
2017.03.02
【育児・介護休業法】
- Q
定年後の嘱託再雇用者が、「息子夫婦は共働きで忙しい。孫のために育児休業を取得したい」と言います。就業規則には、育休の対象を「1歳に満たない子と同居し、養育する者」とありました。親のみが対象と読めますが…。
- A
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育介法では、5条で、労働者は、その養育する1歳に満たない子について、育児休業をすることができるとしています。子とは、①法律上の親子関係がある子(養子を含む)のほか、②特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子、③児童福祉法の養子縁組里親に委託されている子等が含まれています(平28・12・27雇児発1227第1号)。②は、平成29年1月からの改正点です。①にあるように、直接的には法律上の親子関係があること、が条件です。短期の休暇であれば、看護休暇もありますが、こちらも子が対象です。
なお、次世代法の一般事業主行動計画の中で、雇用環境の整備に関する事項のひとつとして「男性の子育て目的の休暇の取得促進」があります。行動計画策定指針(平26・11・28厚労省告示1号)では、孫の子育て(原文ママです)のための休暇制度の創設を例示しています。失効年休の育児目的での使用を認めたり、「孫誕生休暇」制度など特別休暇の付与等があるとしています。
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