10人以上は合計で判断? 営業所拡充して「支所」へ
2021.03.29
【労働基準法】
- Q
営業所の一つを拡充し、人員を補充する方針です。同時に近くの営業所と一体で、「支所」に格上げする案が浮上しています。2つの拠点では、これまで本社の就業規則を使っていました。人員を合計すると10人を超えるので、「支所」で就業規則を作成し、届け出た方がよいのでしょうか。【青森・S社】
- A
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まとめて管轄なら一括 原則は場所的に決まる
従業員が10人以上になると、就業規則が必要になるといいます。1つの営業拠点で規模10人以上となった場合、作成義務の有無はどのように考えるのでしょうか。
労基法の条文をみると、まず89条により、作成義務を負うのは「常時10人以上の労働者を使用する使用者」と規定しています。これだけを読むと、企業単位なのか、事業場単位なのか、判然としません。
しかし、労基法90条では「事業場の過半数労組…
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2021年4月1日第2375号 掲載