別居の母親を扶養したい 入社以前は低収入で
2021.03.30
【健康保険法】
- Q
このたび採用した中堅社員は、「入社以前、独立起業を目指していたが、あまり収入のない状態が続いていた」という話です。安定した職に就いたということで、遠方の母親を健保の被扶養者にしたいと申出がありました。別居の母親でも、届け出れば問題なく認められるのでしょうか。【千葉・M社】
- A
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仕送り事実なければダメ 生計維持関係が必要で
母親は「直系親族」ですから、「主として被保険者により生計を維持する」状態にあれば、被扶養者と認定されます(健保法3条7項)。同居は要件とされていません。
ですから、お尋ねのケースでは、生計維持関係の有無を確認する必要があります。
別居等の場合、対象家族が原則として次の基準を満たせば、被扶養者と認められます…
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2021年4月1日第2375号 掲載