元請けへ賠償請求可能? 運転手個人に資力なく

2021.04.01 【交通事故処理】
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Q

 運転中、後方からトラックの前方不注意で追突され大ケガを負いました。運転手には賠償する資力がないようです。運転手を雇用するY社のほか、運送業務を下請けしていた元請会社Z社や、Z社に運送を注文していたW社に損害賠償請求できるでしょうか。【栃木・F社】

A

指揮監督下か実態判断 注文者の責任は例少なく

 Y社に対しては、運転手が、Y社の仕事として運転していたなかで起こした事故であれば、Y社に対する請求は可能でしょう。

 民法715条1項は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその業務の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しています。したがって、ある事業者が事業のために他人を使用し、その被用者が事業の執行について不法行為を行ったときは、使用者は損害賠償責任を負うことになります。…

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    2021年4月1日第2375号 掲載
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