退職日は無給が条件に? 傷病手当金の継続給付
2017.03.17
【健康保険法】
- Q
従業員が病気で入院し、治療には相当の時間がかかる見込みです。定年が間近であり、本人からは「このまま退職したい」と申出がありました。年休を消化後、退職という処理を考えていますが、傷病手当金(資格喪失後の継続給付)に影響があるでしょうか。最後の1日を、無給としたほうがよいのでしょうか。【千葉・S社】
- A
-
支給停止でも権利は発生 4日目以降に在籍なら
1年以上被保険者であった人は、「傷病手当金・出産手当金の継続給付」(健保法104条)の対象となります。条件は…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成29年3月15日第2278号 掲載