介護短時間の期間短縮か 法改正前に取得した実績
2017.03.19
- Q
「介護のための所定労働時間の短縮(短時間勤務)」制度は、現在、最長3年間の利用が認められています。当社では、以前(法改正より前)に短時間勤務制度を利用した従業員がいます。本人が、再度、短時間勤務を申し出た場合、過去の利用実績分だけ期間を短縮できないでしょうか。【岡山・V社】
- A
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休業合算せず3年措置を 29年1月前は含まない
育介法23条3項では、要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除きます)に対して、介護休業に代えて次のいずれかの措置を講じるよう義務づけています(選択的措置義務)。…
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平成29年3月15日第2278号 掲載