介護短時間の期間短縮か 法改正前に取得した実績

2017.03.19
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

「介護のための所定労働時間の短縮(短時間勤務)」制度は、現在、最長3年間の利用が認められています。当社では、以前(法改正より前)に短時間勤務制度を利用した従業員がいます。本人が、再度、短時間勤務を申し出た場合、過去の利用実績分だけ期間を短縮できないでしょうか。【岡山・V社】

A

休業合算せず3年措置を 29年1月前は含まない

 育介法23条3項では、要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用される者を除きます)に対して、介護休業に代えて次のいずれかの措置を講じるよう義務づけています(選択的措置義務)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年3月15日第2278号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。