休憩取れず残業代?

2021.03.25
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Q

 休憩時間は正午からの1時間としていますが、職場を見渡すと実際取得できていないのでは、という状況です。労働時間として計上してもらい、残業代を支払うということでよいでしょうか。

A

 実際休憩を取得していたといえるのかは実態判断になってしまいますが、休憩を取得できていなければ、これは休憩(法34条)の規定に照らし問題です。お金を払ったからといって、休憩は労働時間が8時間超の場合に1時間、6時間超の場合に45分以上与えなければならないという規定の適用を免れることはできません。

 休憩の時間帯に少し幅をもたせたり、場合によって時間帯を変更したり、柔軟に休憩を取れるような形にしておきたいところです。

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