「自称親族」に退職金払う? 請求から7日以内の規定 本人死亡し両親と連絡取れず
2017.03.13
- Q
従業員が在職中に死亡し、賃金・退職金を支払うことになりました。本人は独身で、ご両親と連絡が取れません。他に親族と名乗る人物が現れた場合、支払っても問題がないのでしょうか。「請求があれば、7日以内に支払う」という規定は、どの範囲の親族まで、適用があるのでしょうか。【奈良・T社】
- A
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相続人である証明求める
賃金は、支払日が到来して初めて請求権が生じます。しかし、死亡または退職の場合、「権利者の請求により7日以内に賃金その他の金品を返還」する必要があります(労基法23条)。
事由として、…
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平成29年3月13日第3104号16面 掲載