時間帯明示の趣旨は? 夜勤手当を増設する 深夜割増と定め方で違い
2021.04.02
【労働基準法】
- Q
深夜割増とは別に、夜勤手当を増設するケースに関する記事を読みました(令3・3・15付3297号16面)。「『夜勤者に支払う』とだけ定めたのでは、途中勤務等の場合等の取扱いが不明確」との記載がありますが、手当の対象となる時間帯を明示する趣旨は何なのでしょうか。2種類の定め方の違いを説明してください。【千葉・F社】
- A
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残業し被る際などへ備え
深夜(午後10時から翌朝5時まで)の時間帯に勤務した場合、2割5分以上の割増賃金を支払う義務が発生します(労基法37条4項)。それに加えて、夜勤手当を上増しで支給するとします。
話を単純化するために、夜8時から翌朝5時まで(深夜の時間帯に1時間の休憩)というシフトを例として取り上げます。夜勤者が、この時間帯をフル勤務すれば所定の額が加算されるのは当然ですが、シフト勤務の一部を欠勤したとします。…
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令和3年4月12日第3300号16面 掲載