主たる賃金で判断か 雇用「以外」の副業許可
2021.04.05
【雇用保険法】
- Q
副業・兼業の許可に当たり、雇用「以外」という条件付きにしています。仮に本業の収入を上回る状況になれば、雇用保険の被保険者資格は「主たる賃金」をどこで得ているか判断するのが正しいのでしょうか。【兵庫・I社】
- A
-
被保険者資格本業は継続に
雇用保険の被保険者となるのは、法6条各号の適用除外に該当する者以外のもの(法4条)です。週の所定労働時間が20時間未満、継続して31日以上雇用されることが見込まれない者等は、適用が除外されています。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年4月12日第3300号16面 掲載