資格得喪可能か? 有期契約更新で期間空け
2021.04.06
【健康保険法】
- Q
現在、週5日勤務している有期契約労働者がいます。契約更新時期が近付き話をしたところ、週4日勤務へ変更したいといわれました。少し期間を空けて再契約することで、被保険者資格を一度得喪させ、資格取得時決定によって標準報酬月額の等級を更新直後から従前より下げることはできますか。【北海道・H社】
- A
-
明確に更新予定は不可
被保険者資格は、使用されるに至った日に取得し、されなくなった日の翌日に喪失します(健保法35、36条)。また、転職など資格の得喪を伴う際の標準報酬月額は、新たな事業所に使用されるに至った日に資格取得時の決定を受けます(同法42条)。…
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令和3年4月12日第3300号16面 掲載