携帯電話と事業場外みなしの関係は
2021.04.01
【労働基準法】
- Q
営業で携帯電話を所持していると事業場外みなしは適用されないのでしょうか。
- A
-
3月25日に新しいガイドラインが示されました。これまでの「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平30・2・22)を見直したものです。
旧ガイドラインでは、情報通信機器に携帯電話等を含むとしたうえで、一定の条件を満たせば事業場外みなしの適用されるとしていました。新ガイドラインも同様に適用ありという解釈に変更はありません。情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない、と記載されています。
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