賃金日額に影響? 1度だけ賃金締切日変更
2021.04.13
【雇用保険法】
- Q
当社には近々退職する従業員がいます。基本手当について調べていますが、4カ月前に、その月だけ1カ月限定で、賃金締切日を15日から10日へ変更したことがありました。基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に何か影響はあるのでしょうか。【長野・T社】
- A
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2月扱いのルール存在
賃金日額は、原則、月給制では、賃金締切日から次の締切日までを指す賃金月に基づき、①期間が満1カ月かつ賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月を「完全な賃金月」とし、被保険者期間の最後の完全な6賃金月を数え、総額を180で割ります(雇保法17条、雇用保険業務取扱要領)。…
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令和3年4月19日第3301号16面 掲載