ワーケーションの時間管理は
2021.04.08
【労働基準法】
- Q
「ワーケーション」ですが、労働時間を把握管理するうえでどのように考えればいいのでしょうか。長期休暇の合間に、労働日を挟むような形をイメージしています。
- A
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ワーケーションとは、ワーク(仕事)とバケーション(休暇)を組み合わせた造語だそうです。
労働時間の把握管理に関して原則となる考え方を示したものに、労働時間の適正把握ガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)があります。原則は、①現認、②パソコン等の客観的な記録のいずれかの方法によることとし、例外として自己申告による方法も可能としています。
ワーケーションですが、3月25日に示されたテレワークガイドラインの中で考え方が少し示されました。「情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる」としてます。労働者の都合に合わせて(場所を)柔軟に選択することができる場合には、(就業規則に)使用者の許可基準を示した上で、テレワークが可能である旨定めておくことが考えられるとしています。
テレワークは、「すべての労働時間制度で実施可能」とあります。モバイル勤務に適した制度に関してガイドラインで触れてはいませんが、 例えば、 事業場外みなしの適用には、①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態にないこと、②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないことの2要件を満たす必要があります。
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