監視業務で賃金設定は? 1日いくらで額決めたい
2021.04.12
【労働基準法】
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夜間の警備員などの監視断続業務で「手待ち時間」が多い場合ですが、労基法では割増賃金に関して特例があると聞きました。ところで、賃金を1日いくらといった形で設定するうえで、実労働時間分を支払うような形にしたいのですが、最低賃金を考えると問題がありそうです。どのように考えればいいのでしょうか。【東京・I社】
- A
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許可受けて割増不要に 最低賃金は「減額特例」も
通常の労働者と比較して労働密度が疎である者について、労基法は労働時間、休憩、休日の規定の適用を除外しています。法41条3号では、「監視又は断続的労働の従事する者」を規定しています。対象となる範囲には、本来の勤務がこれに該当する者と、宿日直勤務でこれに該当する者に分けられます(労基法コンメンタール)。前者はさらに、監視に従事する者と断続的労働に従事する者の二種類に分けられます。本欄では、前者の本来の業務として従事する者という前提で考えてみます。
本件は2種類の「許可」があることに…
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2021年4月15日第2376号 掲載