振替加算のみ受給したい 年金支給は繰り下げる

2021.04.13 【厚生年金保険法】
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Q

 短時間勤務の高齢パートの方から、年金のご相談を受けました。まもなく65歳に達しますが、繰下げ受給を考えているということです。ただし、夫の方が先に65歳になっているので、振替加算だけは先に受け取りたいというお話です。そんな選択が可能なのでしょうか。【秋田・H社】

A

基礎年金とセットに 増額対象からも除外

 質問された高齢パートの方は、すでにいろいろと年金のことをお調べのようです。まず、話の前提となる条件を確認しておきましょう。

 振替加算は、夫(配偶者)が老齢厚生年金(原則被保険者期間20年以上)や障害厚生年金などの配偶者加給年金の対象となっている場合、本人が65歳に達し、…

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2021年4月15日第2376号 掲載
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