振替加算のみ受給したい 年金支給は繰り下げる
2021.04.13
【厚生年金保険法】
- Q
短時間勤務の高齢パートの方から、年金のご相談を受けました。まもなく65歳に達しますが、繰下げ受給を考えているということです。ただし、夫の方が先に65歳になっているので、振替加算だけは先に受け取りたいというお話です。そんな選択が可能なのでしょうか。【秋田・H社】
- A
-
基礎年金とセットに 増額対象からも除外
質問された高齢パートの方は、すでにいろいろと年金のことをお調べのようです。まず、話の前提となる条件を確認しておきましょう。
振替加算は、夫(配偶者)が老齢厚生年金(原則被保険者期間20年以上)や障害厚生年金などの配偶者加給年金の対象となっている場合、本人が65歳に達し、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2021年4月15日第2376号 掲載