自転車事故の過失割合は 坂道を上り下りで衝突

2021.04.15 【交通事故処理】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 高校2年生の息子が自転車で坂を下っていたとき、上ってきた男子高校生の自転車と衝突し重傷を負いました。相手は無傷で、息子のほうが一方的にぶつかってきたと証言していますが、息子の事故の記憶はあいまいです。どのように賠償請求をしたらいいでしょうか。なお、どちらも自転車保険に入っています。【岐阜・T生】

A

左側走行など状況が影響 保険の補償範囲を確認

 損害賠償請求の範囲は事故と因果関係のある損害のすべてであり、治療費・入院費・リハビリ費、交通費、傷害の慰謝料、後遺障害の慰謝料、逸失利益などです。

 過失割合については、自転車同士の事故の場合、その算出は簡単ではありません。ただ、自動車事故の過失割合の本(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」別冊判例タイムズ)は一定の参考になると思います。

 相談者側は事故の記憶があいまいである一方、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
    2021年4月15日第2376号 掲載
    • 広告
    • 広告

    あわせて読みたい

    もっと見る もっと見る
    ページトップ
     

    ご利用いただけない機能です


    ご利用いただけません。