特別加入手続きは? 65歳以上の高齢者 創業支援等措置で追加
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労災保険の特別加入の対象として、「65歳以上の高齢者」が追加されたようです。令和3年4月1日から、改正高年法により、「70歳までの就業確保措置」が努力義務化されましたが、当社としては、当面、継続雇用制度の整備で対応し、将来的に、創業支援等の措置も講じていきたいと考えています。高齢者が特別加入を希望するとき、会社はどのような手続きを採るのでしょうか。【大阪・R社】
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情報提供など便宜図る
特別加入には、中小事業主、一人親方・特定作業従事者、海外派遣者の3種類があります。一人親方等については、対象となる事業の範囲を労災則で定めています(46条の17、46条の18)。
令和3年4月1日からその対象範囲が拡大されることとなり、「①柔道整復師」、「②芸能従事者」、「③アニメーション制作従事者」(以上、令和3年1月26日付官報)、「④創業支援等措置に基づき事業を行う高年齢者」(同2月26日付官報)が追加されました。
④は、同じく令和3年4月1日から施行されている改正高年法と関係があります。同法で定める就業確保措置は65歳以上70歳未満の高齢者を対象としますが、大きく「雇用によるタイプ」と「創業支援タイプ」に分けられます。さらに、後者の支援方式にも、次の2種類があります。…
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