相談対応はどこに 出向先でパワハラ被害
2021.04.19
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
- Q
当社から出向中の従業員が、出向先でいじめ・嫌がらせを受けたといってきました。当社の相談窓口で対応すべきということになるのでしょうか。【福岡・H社】
- A
-
「元」で配慮が望ましい
労働施策総合推進法30条の2は、事業主に対して、職場におけるパワハラに関し、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じるよう義務付けています(中小企業は令和4年4月1日施行、令元・法附則3条、令元・12・26政令211号)。
職場には、通常就業している場所以外にも、出張先、業務で使用する車中および取引先との打合せの場所等も含みます。…
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令和3年4月26日第3302号16面 掲載