産休明けたら代償休日? 産前期間に1日出勤 賃金取扱いはどうなる
2015.12.07
【労働基準法】
- Q
女性従業員から、「まもなく出産以前6週間に達するので、産休を取得したい」と請求を受けました。当人しか対応できない業務があり、産前休業中に1日だけ「出勤をお願い」したいと考えています。代償として休業明けに1日の休日を付与した場合、賃金の取扱いはどうなるのでしょうか。【山形・Z社】
- A
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出産手当金以上が妥当
産前休業は本人の請求が前提(労基法65条1項)なので、従業員の同意を得られれば、6週間フルに休業を与える必要はありません。
しかし、健保の出産手当金は…
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平成27年12月7日第3043号16面 掲載