産休明けたら代償休日? 産前期間に1日出勤 賃金取扱いはどうなる

2015.12.07 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 女性従業員から、「まもなく出産以前6週間に達するので、産休を取得したい」と請求を受けました。当人しか対応できない業務があり、産前休業中に1日だけ「出勤をお願い」したいと考えています。代償として休業明けに1日の休日を付与した場合、賃金の取扱いはどうなるのでしょうか。【山形・Z社】

A

出産手当金以上が妥当

 産前休業は本人の請求が前提(労基法65条1項)なので、従業員の同意を得られれば、6週間フルに休業を与える必要はありません。

 しかし、健保の出産手当金は…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年12月7日第3043号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。