休業手当で対応が必要か 産前産後期間到来したら
2021.04.27
【労働基準法】
- Q
新型コロナウイルス感染症の対応として、現在はテレワークを併用しつつ一定程度出社を命じる状況です。過去にはまとまった休業を命じていた時期があったのですが、仮に、休業中に産前産後から育児休業に入る予定の女性がいたとき、休業手当との関係はどうなっていたのでしょうか。【三重・N社】
- A
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前6週も請求あれば不要 労働の意思あるのが前提
労基法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、平均賃金の6割を支払わなければならないと規定しています。「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっている(労基法コンメンタール)ことが前提です。
産前産後に関しては、労基法65条に規定があります。使用者は、6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、就業を禁じなければなりません(1項)。
産前休業を請求すれば前記「労働の意思なし」であり休業手当の対象とならず、この場合は、健康保険から出産手当金が出る可能性があるということになります。…
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2021年5月1日第2377号 掲載