定時決定で留意点は 例年4月昇給を7月に
2021.04.27
【健康保険法】
- Q
例年4月昇給で同月分の支払いから反映させていますが、労使交渉に時間がかかっているなど諸般の事情で、7月分から昇給・支払いする運びとなりました。標準報酬月額の定時決定で注意事項はありますか。【香川・T社】
- A
-
特段考慮なく通常どおりに
標準報酬月額の定時決定は、原則、7月1日に使用する全被保険者を対象に、現実に4~6月の3カ月間に受けた報酬に基づいて決定します(健保法41条)。
ご質問のケースでは、実際に昇給分が支払われ始めるのが7月であるため、…
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令和3年5月3日第3303号16面 掲載