定時決定で留意点は 例年4月昇給を7月に

2021.04.27 【健康保険法】
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Q

 例年4月昇給で同月分の支払いから反映させていますが、労使交渉に時間がかかっているなど諸般の事情で、7月分から昇給・支払いする運びとなりました。標準報酬月額の定時決定で注意事項はありますか。【香川・T社】

A

特段考慮なく通常どおりに

 標準報酬月額の定時決定は、原則、7月1日に使用する全被保険者を対象に、現実に4~6月の3カ月間に受けた報酬に基づいて決定します(健保法41条)。

 ご質問のケースでは、実際に昇給分が支払われ始めるのが7月であるため、…

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令和3年5月3日第3303号16面 掲載
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