年休取得時の賃金変更か 同一労働同一賃金で パートは違う計算式採用
2021.04.30
【労働基準法】
- Q
顧問先に、数店の飲食店を経営する会社があります。従業員のパート比率が高いことから、同一労働同一賃金について相談を受けています。そのなかで、年休賃金について質問がありました。正社員は通常の賃金、パートは平均賃金を用いて支払っています。経営者は、「この際、同一店舗内では、平均賃金方式に統一したらどうか」というのですが、どのように答えるべきでしょうか。【岡山・D社労士】
- A
-
額に不利益ないよう考慮
年休取得者に支払うべき賃金として、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬月額の30分の1(労使協定が必要)の3種類が定められています(労基法39条9項)。
使い分ける理由としては、第1に計算の簡便性があります。固定給制の場合、②「通常の賃金」を使用するのがもっとも簡便で、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和3年5月10日第3304号16面 掲載