期間制限いつから 育休代替後受入れ継続
2021.05.07
【労働者派遣法】
- Q
当社のある労働者が育休を取得している間、同じ業務を行う代替要員として派遣労働者を受け入れていましたが、業務が忙しくなってきたことから、育休から復職した後も引き続き派遣をお願いしようと考えています。派遣受入れ期間の制限は、どの時点から発生するのでしょうか。【福岡・M社】
- A
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復帰以降より影響を受ける
派遣労働者の受入れには、事業場単位、派遣労働者個人単位の両方に期間制限が設けられており、原則は3年です(派遣法40条の2、40条の3)。例外として、派遣労働者が60歳以上のときや、…
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令和3年5月10日第3304号16面 掲載