出退勤状況がどう影響? 通勤災害になる往復行為

2021.05.11 【労災保険法】
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Q

 労災保険の通勤災害認定において、通勤は「就業に関し」行われるものとされていますが、出勤における就業との関連性の有無、退勤における就業と帰宅との関連性について考え方を教えてください。【京都・O社】

A

若干の遅刻早退なら対象 終業後施設滞在で問題も

 労災保険において、通勤として認められるには、往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要となります。

 労働者が出勤の途中で被災した場合には被災当日において業務に従事することになっていたか否か、退勤の場合であれば現実に業務に従事したか否かが問題となり、加えて、出勤、退勤において始業・終業時刻との関連性が失われていないことが必要です。

1 通勤の定義

 通勤については、労災法7条2項において、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所等との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、…

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2021年5月15日第2378号 掲載
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