「自己研さん」といえるか 新たな機械を導入し操作
2021.05.11
【労働基準法】
- Q
当社では、新製品の機械操作に慣れてもらうため終業後に使用することを認めています。労働時間と認識しているものの、いわゆる自己研さんでないともいい切れないところにすっきりしない感じがあります。どのように考えればいいのでしょうか。【岡山・N社】
- A
-
作業内容変更時に該当も 自由・任意かポイント
厚生労働省は、労働時間の適正把握ガイドライン(平29・1・20基発0120第3号)の中で、労働時間の考え方を示しています。例えば、「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」は、労働時間としています。教育、研修、訓練等の時間が明示的な業務命令で教育への参加が命じられている場合、労働時間に当たることは明白でしょう。
業務上義務づけられていない自由参加のときですが、…
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2021年5月15日第2378号 掲載