通勤手当減って月変は? テレワークの日数増やす
2021.05.12
【健康保険法】
- Q
従業員の要望に応え、可能な範囲でテレワーク制度の拡大を図っていく方針です。通勤の必要がなくなることで、通勤手当が減額されますが、これは月変の対象になると理解しています。業務内容に応じて、たとえば、週に1・2回の出勤が必要な場合、月変処理はどのように考えればよいのでしょうか。【神奈川・R社】
- A
-
出社予定日は報酬と扱う 労務提供地で原則判断
固定的賃金に変動があり、引き続く3カ月間の報酬平均額と標準報酬月額を比べ、2等級以上の差が生じたときは、随時改定(月変)の手続きを採ります(健保法43条)。
ご質問にある通勤手当ですが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2021年5月15日第2378号 掲載