通勤手当減って月変は? テレワークの日数増やす

2021.05.12 【健康保険法】
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Q

 従業員の要望に応え、可能な範囲でテレワーク制度の拡大を図っていく方針です。通勤の必要がなくなることで、通勤手当が減額されますが、これは月変の対象になると理解しています。業務内容に応じて、たとえば、週に1・2回の出勤が必要な場合、月変処理はどのように考えればよいのでしょうか。【神奈川・R社】

A

出社予定日は報酬と扱う 労務提供地で原則判断

 固定的賃金に変動があり、引き続く3カ月間の報酬平均額と標準報酬月額を比べ、2等級以上の差が生じたときは、随時改定(月変)の手続きを採ります(健保法43条)。

 ご質問にある通勤手当ですが、…

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2021年5月15日第2378号 掲載
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