退職金の原資あるか心配 法律で保証を義務付け?

2021.05.13 【賃金支払確保法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 私の勤務する会社は中小企業で、従業員の年齢構成に偏りがあります。現在のところ、50歳代後半の従業員が多数いて、これから順次、退職金を受け取ります。私が退職するころには、退職金を支払う原資が不足するのではないかと心配しています。法律上、事業主に資金上の保証などが義務付けられているのでしょうか。【栃木・U社】

A

保全措置は「努力義務」 見積額の25%が目安に

 退職金も、「労使間であらかじめ支給条件が明確に定められ、その支払いが使用者の義務とされている」ときは、労基法上の賃金となります(労基法コンメンタール)。

 ですから、賃金の支払に関する労基法24条の規制を受けます。

 通貨払に関しては、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2021年5月15日第2378号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。