退職金の原資あるか心配 法律で保証を義務付け?
2021.05.13
【賃金支払確保法】
- Q
私の勤務する会社は中小企業で、従業員の年齢構成に偏りがあります。現在のところ、50歳代後半の従業員が多数いて、これから順次、退職金を受け取ります。私が退職するころには、退職金を支払う原資が不足するのではないかと心配しています。法律上、事業主に資金上の保証などが義務付けられているのでしょうか。【栃木・U社】
- A
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保全措置は「努力義務」 見積額の25%が目安に
退職金も、「労使間であらかじめ支給条件が明確に定められ、その支払いが使用者の義務とされている」ときは、労基法上の賃金となります(労基法コンメンタール)。
ですから、賃金の支払に関する労基法24条の規制を受けます。
通貨払に関しては、…
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2021年5月15日第2378号 掲載