単純にカウントしていく? 受給資格の緩和で 欠勤期間が点在するとき
2021.05.14
【雇用保険法】
- Q
メンタル不調で断続的に欠勤している従業員がいます。同僚の話では「退職も考えている」とのことで、本人と話合いの場を持つ予定です。退職後の失業給付についても説明する予定ですが、受給資格の点で疑問があります。病気欠勤で賃金支払いがない期間は「受給要件の緩和」の対象になるといいます。欠勤期間が「飛び飛び」に存在する場合でも、単純に加算して考えれば良いでしょうか。【岡山・E社】
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スパン30日未満は加算へ
基本手当の受給資格は、原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あれば発生します。しかし、この方は離職の原因が「心身の障害、疾病」なので、特定理由離職者となる可能性があります。この場合、「1年間に6カ月以上」で条件を満たします(雇保法13条)。
被保険者期間が…
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令和3年5月24日第3305号16面 掲載