有期の育休条件は? 1年以上勤続廃止と聞く
2021.05.17
【育児・介護休業法】
- Q
有期雇用労働者が育児休業を取得するには、1年以上の雇用期間が必要です。この条件が撤廃されるとのことですが、会社は無条件に育休の取得を認めるべきという結論になるのでしょうか。【徳島・I社】
- A
-
労使協定で除外が可能
有期雇用労働者が、育児休業や介護休業の取得を申し出るためには、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」必要とされています(育介法5条、11条)。
育児休業の取得申出にはもう1つ条件があります。子が1歳6カ月に達する日までに、…
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令和3年5月24日第3305号16面 掲載