新卒求人申込みの不受理

2017.03.09
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Q

 ハローワークへの新卒求人が不受理になることがあるといいます。どういったケースが想定されているのでしょうか。

A

 若者雇用促進法11条では、ハローワークは、求人者(一般に会社)が、学校卒業見込者等であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした「労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき」は、その申込みを受理しないことができる、としています。

 求人不受理政令(法11条の労働に関する法律の規定等を定める政令、平28・1・14政令4号)で、労基法、最賃法、均等法、育介法等とそれぞれ条文が明記されています。たとえば、賃金に関する労基法24条、労働時間に関する32条違反等は分かりやすい例といえるでしょう。求人申込時において、違反行為の是正が行われていないこと等が要件になります(施行規則3条)。

 現在、国会では、職業安定法の改正が進められています。新卒に限らず、すべての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とします。公布から3年以内の政令で定める日から施行予定となっています。

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