任継の介護保険料いくら? 現在支払う額と同じか
2011.01.01
【健康保険法】
- Q
まもなく60歳定年に達しますが、再雇用を選択せず、完全にリタイアする予定です。健康保険は任意継続被保険者を選択するつもりですが、介護保険料の扱いはどうなるのでしょうか。現在負担している介護保険料を、健保の保険料に上乗せして支払うのでしょうか。【埼玉・M社】
- A
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全国一律で負担倍増する 一般保険料は住所地ごと
60歳で定年退職した人は、介護保険の第2号被保険者となります(介護保険法第9条)。第2号被保険者の定義は、「市町村の区域内に住所を要する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。
第2号被保険者については、「医療保険者」が健康保険料と一体で介護保険料を徴収します。退職し、国民健康保険に加入すれば…
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平成23年1月1日第2129号 掲載