賠償を不正請求された!? ケガ負う事故とは思えない
2011.01.01
【交通事故処理】
- Q
当社は、タクシー会社ですが、従業員がお客さんの同乗中、方向転換するために入った空き地で車の後部を金属性ポールに衝突させました。従業員の話では、トランク部分がすこし凹んで、ポールにも衝突跡が残った程度ということです。ところが、後日そのお客さんから、腕の神経をやられ後遺症があるとして損害賠償の請求を受けました。運転手の話やタクシーの状況を考えると、ケガをするような事故ではありません。どのように対応したらいいのでしょうか。【大阪・D社】
- A
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衝撃の程度で因果関係判断 他覚所見ないケースに限る
今回のような相談は、よくあるものです。特に保険会社の依頼を受けて活動する弁護士であれば、またかという内容でしょう。予断を持ってはいけませんが、本件はいわゆる保険金の不正請求の1つの例であると思います。
ご承知のとおり、交通事故により生じた損害の賠償を求めることは不法行為に基づく損害賠償請求ですが、問題となるのが傷害発生の有無と、原因となった事故と結果としての傷害の間の因果関係の有無です。…
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平成23年1月1日第2129号 掲載