パワハラ 認定のリスクが高まるか 判断指針を一部改正

2012.01.01 【労災保険法】
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Q

 当社では、セクハラ・パワハラは規程策定等によってその防止に努めていますが、とりわけパワハラにともなう労災のリスクを懸念しています。その認定に関して、指針の一部改正が示されたと聞いていますが、その内容について会社の留意点とともに教えてください。【京都・C社】

A

「評価表」に3項目追加へ 過重な心理的負荷避ける

 ハラスメントを要因とする労災認定は難しく、認定率も低位で推移してきました。しかし、セクハラ・パワハラ等による心理的負担による精神障害等にかかわる業務上(災害)の判断指針が示される等、認定に向けての環境は整ってきており、認定率は上昇する傾向にあります。

 セクハラに関しては、均等法第11条に規定がありますが、パワハラについては、法律上の特段の定義はありません。しかし、一般的にその性質を集約して「職場において職務上の地位または職場の優位性を背景にして、本来の業務の適正な範囲を超えて、継続的に相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、就労者に身体的・精神的な苦痛を与え、又は就業環境を悪化させること」とされています。…

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平成24年1月1日第2153号 掲載
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