オワハラは禁止?
2021.05.13
【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
- Q
企業が学生に対して就職活動を終わらせることを強要するということを「オワハラ」というそうです。パワハラ防止に関して何か規定されているのでしょうか。
- A
-
パワハラ防止対策を盛り込んだ改正労働施策総合推進法の衆議院の附帯決議で「フリーランス、就職活動中の学生等に対するセクシユアルハラスメント等の被害を防止するため、男女雇用機会均等法に基づく指針等で必要な対策を講ずる」としていました。
その後示された指針(令2・1・15厚労省告示5号)では、「事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容」として「当該事業主が雇用する労働者以外の者(就職活動中の学生等の求職者)に対する言動についても、同様の(職場においてパワハラを行ってはならない旨の)方針を併せて示すことが望ましい、としています。
4月30日に示されたいわゆる若者雇用促進法の指針(厚労省告示187号)では、就活生等に対する言動に必要な注意を払うよう配慮することと合わせて、「採用内定または内々定を行うことと引替えに、就職活動を取りやめるよう強要すること等(略)就職活動の終了を強要する行為」は、行わないこととしました。
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