副業の賃金で給付計算か アルバイト中に負傷した
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当社に通常勤務(午前9時から午後5時30分)している従業員が、早朝、新聞配達のアルバイトをしており、配達の途中で積雪のため転倒負傷しました。当社の労災保険の適用はムリと考えられますが、短時間のアルバイトでも、新聞販売会社で労災ということになるのでしょうか。販売会社の労災としても、賃金が低いため、休業補償などは低くなりますが、当社に賃金(生活に必要な賃金)は考慮されないのでしょうか。【北海道・A社】
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最低保障額によりカバー 保険適用は被災先のみ
労災保険法は、労働者を使用するすべての事業に強制的に適用されます(個人経営の農林水産の事業で労働者数が5人未満の事業の一部については、暫定的に任意適用事業とされています)。
労災保険の適用を受ける労働者は、労災保険法中には明文の規定はありませんが、労基法第9条に規定する「労働者」と同一のものをいうと解されています。つまり、職業の種類を問わず、労基法(労災保険法)の適用を受ける事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。したがって、労働者であれば、常用雇用労働者に限らず、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーなど雇用形態に関係なく労災保険の対象となります。
貴社に通常勤務する労働者が、早朝、新聞配達のアルバイトをし、新聞販売会社に短時間勤務するという場合、その勤務中は…
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