副業の賃金で給付計算か アルバイト中に負傷した

2011.01.15 【労災保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社に通常勤務(午前9時から午後5時30分)している従業員が、早朝、新聞配達のアルバイトをしており、配達の途中で積雪のため転倒負傷しました。当社の労災保険の適用はムリと考えられますが、短時間のアルバイトでも、新聞販売会社で労災ということになるのでしょうか。販売会社の労災としても、賃金が低いため、休業補償などは低くなりますが、当社に賃金(生活に必要な賃金)は考慮されないのでしょうか。【北海道・A社】

A

最低保障額によりカバー 保険適用は被災先のみ

 労災保険法は、労働者を使用するすべての事業に強制的に適用されます(個人経営の農林水産の事業で労働者数が5人未満の事業の一部については、暫定的に任意適用事業とされています)。

 労災保険の適用を受ける労働者は、労災保険法中には明文の規定はありませんが、労基法第9条に規定する「労働者」と同一のものをいうと解されています。つまり、職業の種類を問わず、労基法(労災保険法)の適用を受ける事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。したがって、労働者であれば、常用雇用労働者に限らず、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーなど雇用形態に関係なく労災保険の対象となります。

 貴社に通常勤務する労働者が、早朝、新聞配達のアルバイトをし、新聞販売会社に短時間勤務するという場合、その勤務中は…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成23年1月15日第2130号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。