業種により36協定不要か 建設業は残業制限ないが

2011.01.15 【労働基準法】
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Q

 当社は、建設業がメーンの業務なのですが、製造販売などその他の部門で従事する労働者もいます。建設業については、時間外労働の延長の限度は適用されないと聞きました。36協定の締結は不要でしょうか。【山梨・B社】

A

延長時間など締結必要に 従事する業務問わない

 時間外・休日労働(36)協定を締結することによって、使用者は、労働者に時間外または休日労働をさせることができます。延長して労働させることができる時間は、労使協定により定めることになりますが、恒常的な長時間労働を防止する観点から、「労基法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平21・5・29厚労省告示第316号)の範囲内で延長させることのできる時間を定めなければなりません。例えば、1カ月45時間、1年360時間などと設定されています。…

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平成23年1月15日第2130号 掲載
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