遺族基礎年金も5年間? 有期の規定存在するか
2011.01.15
【厚生年金保険法】
- Q
厚生年金の被保険者が亡くなり配偶者が若い奥さんの場合、遺族厚生年金は5年間の「有期」だという話を聞きましたが、遺族基礎年金はどうなるのでしょうか。基礎年金だけが支給され続けるのか、それとも基礎年金にも「有期」という規定が存在するのでしょうか。【東京・A社】
- A
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子が要件外れるまで支給 失権30歳過ぎなら厚年継続
妻の場合、遺族厚生年金の失権事由は次のとおりです(厚年法第63条)。
① 死亡したとき
② 婚姻したとき
③ 養子となったとき(直系血族・姻族以外の者が対象)
④ 離縁によって親族関係が終了したとき
⑤ 30歳未満の妻が、遺族基礎年金の受給権を取得しないとき……遺族厚生年金の受給権取得から5年を経過したとき
⑥ 遺族厚生・基礎年金の受給権を持つ妻が、30歳未満で遺族基礎年金を失権したとき………失権から5年を経過したとき死亡や婚姻といった事由は、将来、いつ発生するか予測がつきません。しかし、⑤の場合は、…
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平成23年1月15日第2130号 掲載