看護休暇は按分で付与か 2人目生まれ10日へ増加
2011.01.15
【育児・介護休業法】
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育児介護休業法が改正され、平成22年6月30日からは看護休暇の付与日数が「子供が2人以上なら10労働日」までに増えました。1年の途中で子供が生まれ、2人以上になった場合、付与日数はどのように計算するのでしょうか。日割按分すべきでしょうか。【岡山・D社】
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申出時点の人数から判断 1人に使い切ることも可
看護休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象として「一の年度において5労働日(子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度」として与える義務が課せられました(育児介護休業法第16条の2)。
「一の年度」とは、別段の定めがないときは、4月1日から翌年3月31日までの年度を指します。「5労働日(10労働日)を限度とする」とは、1年度中にそれだけの日数を与えることを保障するという意味です。
ですから、子供が1人の場合、ある1年に3日しか使用しなかったとしても、残り2日を翌年に繰越すことはできません。翌年に取得できるのは、…
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平成23年1月15日第2130号 掲載