休業損害を会社が立替? 損保から一部しか戻らない
2011.01.15
【交通事故処理】
- Q
小さな会社の経営者です。従業員の1人がタクシーに乗車中、追突事故に遭い受傷。治療のため5カ月間会社を休みました。その間、会社が休業損害を一日当たり1万6000円払ったのですが、損害保険会社は一日当たり5700円しか払い戻してくれません。どうしたらいいでしょうか。【愛知・O社】
- A
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被害者が直接請求すべき 賃金とみなされ補償なしに
交通事故によってケガをし、仕事を休んだために減ってしまった収入のことを「休業損害」といいます。
休業損害の給与日額、つまり一日当たりの賃金は、事故前の3カ月間の基本給+付加給(社会保険料・所得税を控除する前の金額)を90で割ります。
相談者の場合、交通事故で会社を5カ月間休んだ従業員の休業損害を一日1万6000円と算出して立て替えて支払ったところ、…
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平成23年1月15日第2130号 掲載