休業損害を会社が立替? 損保から一部しか戻らない

2011.01.15 【交通事故処理】
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Q

 小さな会社の経営者です。従業員の1人がタクシーに乗車中、追突事故に遭い受傷。治療のため5カ月間会社を休みました。その間、会社が休業損害を一日当たり1万6000円払ったのですが、損害保険会社は一日当たり5700円しか払い戻してくれません。どうしたらいいでしょうか。【愛知・O社】

A

被害者が直接請求すべき 賃金とみなされ補償なしに

 交通事故によってケガをし、仕事を休んだために減ってしまった収入のことを「休業損害」といいます。

 休業損害の給与日額、つまり一日当たりの賃金は、事故前の3カ月間の基本給+付加給(社会保険料・所得税を控除する前の金額)を90で割ります。

 相談者の場合、交通事故で会社を5カ月間休んだ従業員の休業損害を一日1万6000円と算出して立て替えて支払ったところ、…

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    平成23年1月15日第2130号 掲載
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