任継保険料を前納したい どの程度メリットあるか
2011.02.01
【健康保険法】
- Q
近々、退職し、任意継続被保険者となるつもりでいます。保険料の納め方ですが、「前納」すると割引があると聞きました。前納とは、どのような仕組みなのか、教えてください。【千葉・M社】
- A
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各月年4分の利率で割引 料率アップ時は順次充当
在職中、保険料の納付義務者は「事業主」です(健保法第161条第1項)。しかし、退職し、任意継続被保険者になると、「被保険者が自己の負担する保険料を納める義務を負う」という扱いに変わります(同条第3項)。
「保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき」は、資格喪失となります(健保法第38条)。…
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平成23年2月1日第2131号 掲載