半年の受給繰下げ可能か 65歳で会社役員を退任
2011.02.01
【厚生年金保険法】
- Q
65歳まで会社役員を務め、この度、退任することになりました。小さな会社なので額は些少ですが、退職慰労金が出ることになりました。当面の出費は慰労金で賄うことにして、老齢厚生年金の支給を繰り下げようかとも考えています。1年でなく、半年の繰下げも可能でしょうか。【青森・R生】
- A
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12カ月未満はできない 66歳以降いつでも申出
65歳に達した時点で、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生します。しかし、申出により受給期間を繰り下げ、受給額を増やすことも可能です。
1カ月繰り下げるごとに、年金額は0.7%ずつ増加します。最大で…
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平成23年2月1日第2131号 掲載