1暦日の休日とれない スキー場近くで旅館営業

2015.12.21
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Q

 スキー場に隣接するホテルを経営しており、これから繁忙期を迎えます。アルバイト等も雇って人員を増やし、極力無理のない勤務体制を組みたいと考えていますが、宿泊客が日をまたいで滞在することから、暦日でまる1日休める日がなかなか捻出できません。この状況では法律違反になってしまうのではないのでしょうか。【長野・C社】

A

一定業務で2暦日許容

 労基法35条で付与が義務付けられた休日は、午前0時から午後12時までの1暦日単位で与えるものとされています(昭23.4.5基発535号)。しかし、旅館業は顧客のほとんどが夕刻から翌朝まで滞在するため、…

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平成27年12月21日第3045号16面 掲載
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