標準賞与額へ累計か 退職月に支払った場合
2021.05.25
【健康保険法】
- Q
話し合った結果、来月中旬の賞与支払い日の数日後に退職する従業員がいます。基礎的な内容ですが、退職月の保険料徴収はどうなっていますか。標準賞与額には年単位の上限がありますが、この累計のカウントに保険料徴収の有無は関係するのでしょうか。【奈良・T社】
- A
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保険料は、被保険者資格を取得した月から喪失した月の前月まで徴収されます(健保法156条)。転職などで退職した場合、…
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令和3年5月31日第3306号16面 掲載