育休中に異動届?
2021.05.20
【健康保険法】
- Q
共働き夫婦の一方が育休を取得して、子の生計維持関係がひっくり返ったとします。厳密には異動届という話しになるのでしょうか。
- A
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紙面では過去に、主たる生計維持者が育休を取得しても生計維持の判断は変わらない(日本年金機構疑義照会)というものをご紹介しました。
本件に関しては、通知(令3・4・30保保発0430第2号)が発出されています。育休期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないというものです。
ちなみに、当該通知は「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定」に関する解釈を示していて、ちょうど1年ほど前に本欄で触れた昭和60年通知の見直し(今回の令3通知で廃止)に関するものになります。
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