勤務免除して休業手当か 日をまたいだ残業の代償
2021.05.27
【労働基準法】
- Q
突発的な事故対応のため、夜を徹しての作業を実施しました。本来、午後6時終業ですが、翌朝4時までの連続作業となり、その代償として、翌日の勤務を免除しました。「翌日の不就労分は賃金カット」という意見が多数派ですが、「会社都合の休日なので、休業手当が必要ではないか」という疑問の声もあります。どのように考えるべきでしょうか。【佐賀・N生】
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代休付与でカット可能に 時間外労働数の累計みる
先に、「少数意見」の方から、検討しましょう。使用者の責めによる休業の場合、6割相当の休業手当の支払いを要します(労基法26条)。
休業とは、「労働契約に従って労働の用意をなし、労働の意思をもっているにもかかわらず、給付の実現が拒否」されることをいいます(労基法コンメンタール)。…
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2021年6月1日第2379号 掲載