勤務免除して休業手当か 日をまたいだ残業の代償

2021.05.27 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 突発的な事故対応のため、夜を徹しての作業を実施しました。本来、午後6時終業ですが、翌朝4時までの連続作業となり、その代償として、翌日の勤務を免除しました。「翌日の不就労分は賃金カット」という意見が多数派ですが、「会社都合の休日なので、休業手当が必要ではないか」という疑問の声もあります。どのように考えるべきでしょうか。【佐賀・N生】

A

代休付与でカット可能に 時間外労働数の累計みる

 先に、「少数意見」の方から、検討しましょう。使用者の責めによる休業の場合、6割相当の休業手当の支払いを要します(労基法26条)。

 休業とは、「労働契約に従って労働の用意をなし、労働の意思をもっているにもかかわらず、給付の実現が拒否」されることをいいます(労基法コンメンタール)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2021年6月1日第2379号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。