未成年だが「3号」該当か 健康保険は被扶養者で
2021.05.28
【厚生年金保険法】
- Q
中途採用で19歳の男性を採用しました。この方はすでに結婚していて、奥さんも同い年(20歳未満)ですが、今は短時間のパートで働いているそうです。健保の被扶養者に該当するとして、国民年金の第3号被保険者になるのでしょうか。【島根・O社】
- A
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20歳から期間算入する 合算対象期間に当たらず
第3号被保険者とは、「第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの」をいうと定義されています(国年法7条1項3号)。
お尋ねの方は配偶者という要件は満たすものの、…
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2021年6月1日第2379号 掲載